【最初に、このブログにて使用する写真に関して】 1956年(昭和31年)12月31日までに公表された写真の著作物については、旧著作権法(明治32年)の規定により、「創作後10年、公表後10年経過すると消滅している」と考えられます。それに従い、当ブログにて…
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